Q1.賦課金って何ですか?
- 農業用水をお届けできる農地(受益地)に対してかかるお金です。
当土地改良区が施設を維持管理するための費用に充てています。
農地へ水を安定して届けるためには、常に施設の操作や整備、補修が必要です。その費用を組合員の皆様に負担していただいています。
Q2.いつまで支払うのですか?
- 施設を維持管理するための費用は、受益地である限りは負担をお願いすることになります。ですが、事業費の返済に充てられる費用については、返済が完了すればなくなります。
Q3.どうやって支払うのですか?
- 口座振替や金融機関の窓口、ATM等でお支払いいただけます。
Q4.水は使ってないのに、それでも支払うの?
Q.耕作はしておらず、耕作放棄地になっています。このような場合でも賦課金は支払わないといけないのですか?
- 水の使用や耕作の有無にかかわらず、当改良区が管理している施設の維持管理のため、当改良区の組合員として賦課金をお支払いいただく必要があります。
Q5.賦課金通知書がいくつも来るのですが?
- 地元の土地改良区(水利組合)からも賦課金通知書が発行されます。
水はダムから多くの施設を経由して、農地へ届けられます。それらの施設は、水資源機構と当改良区、地元の土地改良区等で分担して維持管理していますので、それぞれに必要な費用が生じます。
Q6.賦課金を支払わないとどうなるのですか?
- 賦課金が、納入期限を過ぎても納付されない場合は、督促状を発送し、延滞金・督促手数料を含んだ金額で支払っていただくことになります。
もし1年以上滞納が続いてしまった場合は、過去の年度から遡って支払いいただかないといけません。それでも納付されない場合には財産の差し押さえをすることになりかねないため、必ず支払っていただく必要があります。
Q7.耕作をやめる場合は何か手続きが必要ですか?
- 受益地から外れる(組合から脱退する)には、手続きとして、地区除外申請書の提出と転用決済金の納付が必要となります。この手続きをすると毎年の賦課金がかからなくなります。