本土地改良区個人情報保護に関する規程第15条の規定により、保有個人データに関する事項を公表します。

●三重用水土地改良区

本土地改良区定款第4条に規定する事業を円滑に実施するために利用する。
労働者等の個人情報は、事業等を実施する際の雇用管理のために利用する。

①法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱う。
②苦情処理に適切に取り組む。
③個人情報の利用目的は可能な限り限定し、利用目的がより明確になるように示す。
④個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、委託する事務の内容を公表し、委託処理の透明化を進める。
⑤本人からの求めにより保有する個人データを開示する場合には、個人情報の取得元及び取得方法を可能な限り明示する。
⑥本人からの求めがあった場合には、保有する個人データの利用停止に応じる。

本土地改良区の個人データは共同利用を行う。
①都道府県、土地改良連合及び農業協同組合との共同利用
- ア.共同して利用する個人データの項目
- 氏名、住所、土地所有状況等の組合員名簿土地台帳の個人情報データベース等に記載されている事項
- イ.共同で利用する者の範囲
- 三重県、独立行政法人水資源機構、三重県土地改良事業団体連合会、本土地改良区の受益地に関係する市町、
農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び水利組合
- ウ.利用する者の利用目的
- 本土地改良区の関連する事業の円滑な実施その他の地域農業の振興のため
- エ.個人情報の管理について責任を有する者の名称
- 三重用水土地改良区 個人情報保護管理者 事務局長
②農地中間管理機構との共同利用
- ア.共同利用する個人データの項目
- 組合員名簿、土地原簿、賦課台帳及び賦課徴収原簿に記載されている氏名、住所、所有地、賃借地及び賦課・徴収に
関する事項
- イ.共同利用する者の範囲
- 三重県農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条に規定する
市町及び農業委員会)
- ウ.共同利用する者の利用目的
- 土地改良事業及び中間管理事業により地域農業の振興を図るため
- エ.個人情報の管理について責任を有する者の名称
- 三重用水土地改良区 個人情報保護管理者 事務局長

- ① 保有個人データに関する求めの種類
- 利用目的の通知の求め、開示の請求、内容の訂正、追加又は削除の請求、利用の停止、消去又は第三者への提供の
停止の請求
- ② 保有個人データの開示等を求める場合の手続
- 開示等の請求を行う旨及び開示等の内容を記載した書面を三重用水土地改良区理事長へ提出してください。
- ③ 手数料
- 「三重用水土地改良区個人情報保護に関する規定」のとおり。
但しこれによりがたい場合は実費を徴収するものとする。

- >三重用水土地改良区 個人情報管理者 事務局長
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